個人のお客様向けサービス内容のご紹介

障害年金請求サポート業務

障害年金に関する現状

日本において、軽度から重度に至るまで、障害者に該当する方は、およそ900万人と言われています。
その中で、障害年金を請求・受給されている方は、およそ200万人と言われます。
障害年金の制度自体があまり知られておらず、手続きも複雑かつ、審査に係る時間も長いため、障害年金を請求できずにいる方も少なくありません。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二つが存在します。

詳しい制度の説明などは、下のボタンをクリックしてご覧ください。

働く人からのご相談を幅広くお伺います

私たち社労士は、企業や経営者だけではなく、働く人にも寄り添って、争いごとを未然に防ぐことを主な仕事としています。
実際に争いごとが起きている時には、つなぐべきところへ繋ぎ、支援を要請します。
職場で働く方々のあらゆるご相談に応じ、働くひとを応援ます。

・給与の未払いがある
・職場でいじめや、ハラスメントを受けている
・サービス残業を強いられている

このほかにも様々なお悩みがあるかと思います。

辛いことを誰かに話すだけでも、気持ちは大きく変わりますし、必要に応じて、解決手段に向かうお手伝いや、お話を伺った上で支援を要請する必要があれば、支援先の情報提供や、支援先との協力もさせていただきます。

※ご相談、ご面談は無料にて承っております。

離婚時(事実婚解消時)年金分割制度について

離婚時または事実婚状態解消時(以下、離婚時等と表記)は、婚姻等期間について年金の分割請求が可能です。

そのパターンは2つあり、ひとつは「3号分割」といい、もう一つを「合意分割」といいます。

3号分割について

3号分割とは、言葉の通り、会社員等が該当する国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者が、離婚時等に年金の分割請求を行うことが可能です。

3号分割のメリット

平成20年(2008年)4月以降の婚姻期間の年金加入期間に応じた実績の半分を請求することが可能で、3号分割は原則として、3号被保険者であった方が請求をした場合、相手側は拒否することができないという点にあります。

3号分割のデメリット

3号分割は、平成20年4月1日以降に被扶養配偶者となっていた期間についての年金分割を認める制度です。

そのため、平成20年3月以前に被扶養配偶者となっていた期間がある場合や配偶者の扶養に入っていなかったという場合には年金分割の対象が不十分となる可能性があります

合意分割について

合意分割とは、簡単にいうと、離婚時に、共働き夫婦の婚姻生活中の厚生年金記録(年金額の計算の基礎となる標準報酬額)を、多い方から少ない方へ分割する制度をいいます。

合意分割のメリット

夫婦間の合意があれば自由に割合を設定することができるです。 また、合意によって決定するため、公平性が高くなる点もメリットです。

合意分割のデメリット

話し合って合意ができなければ調停や審判、裁判で争わなければならない点です。 双方が折れなければ、離婚したくてもできない状態が続いてしまいます。

情報提供に用意するもの

1.年金分割のための情報提供書
2.請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
3.結婚の期間などを明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
4.事実婚の場合は、その事実婚を明らかにすることができる書類

年金分割の割合を決める方法

1.年金分割請求のときに、元夫婦またはその代理人がともに年金事務所へ行き、年金分割の請求をすること、請求する年金の按分割合について合意していること等を記載した書類の添付
2.公正証書の謄本または抄録謄本の添付
3.公証人の認証を受けた私署証書の添付

年金分割の割合について合意できないとき

合意できない場合は、以下のステップによって決められます。
1.審判手続
2.調停手続
3.離婚訴訟における附帯処分の手続

通知書の金額を見て、思ったほどの年金額でないことに驚く人がほとんどです。
何度も年金事務所に足を運んだり、自宅に通知が来るのは困るといった場合は、年金の専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。

お電話、メール等にてご相談を受け付けております。

初回相談料は無料で承っており、分割の試算につきましては、5,000円にてお受けいたします。

※公共交通機関を使用した場合の交通費は、別途実費を申し受けます。
※ご用意できる資料によって、分割の試算の精度が変わります。
※分割について、相手方と合意できないと見込まれる場合は、当初より弁護士、司法書士への相談が有効です。

各種年金・介護保険に関する相談業務

各種年金のご相談に応じます

国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、企業年金基金などの年金制度や請求などに関するご不明点やご相談に幅広く応じます。
老齢による年金の請求や、死亡に関する年金請求の代理業務も受任いたします。

※当事務所には、応接スペースがございませんので、お客様のご指定の場所にお伺いし、ご相談等に応じます。

ご相談は、1回あたり2,000円(目安時間:1時間)にて承ります。
年金裁定請求は、1回あたり5,000円にて承ります。(障害年金請求は除きます)

※公共交通機関を使用した際の交通費は、別途実費を申し受けます。

介護保険制度についてのご質問・ご相談に応じます

40歳以上の方は、介護保険に強制加入となり、その後は一生涯に渡って介護保険料を徴収されます。
しかし、「介護保険」の仕組み自体があまり知られておらず、かつその名称がネックとなっているためか、本来は介護保険の申請をすべき方が申請をためらっているケースが多いのではないでしょうか。

個別に介護保険のご相談に応じ、必要に応じて管轄の地域包括支援センターによる支援につなげます。

介護保険制度に関するご説明・ご相談は、1回あたり2,000円(所要時間約1時間)にてお受けします。
※この料金には、必要に応じて、地域包括支援センターや市役所への取次までを含んだ価格です。
※公共交通機関を使用した際の交通費は、別途実費を申し受けます。
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