神奈川県横須賀市の「にしたく社会保険労務士事務所」です。 労務管理・社会保険・年金・介護保険の専門家として、真摯にご相談に対応させていただきます。 詳しくは、個別のページをご確認いただけますと幸いです。 ロゴマークは、にしたくの頭文字「n」を心に見立てて砕けた形で表現し、 心を砕く(心配りをする)ことで、丸く角の立たないつながりをイメージしています。 イメージカラーは、深くまで寄り添う心を表現しています。
私たち社労士は、企業や経営者だけではなく、働く人にも寄り添って、争いごとを未然に防ぐことを主な仕事としています。
実際に争いごとが起きている時には、つなぐべきところへ繋ぎ、支援を要請します。
職場で働く方々のあらゆるご相談に応じ、働くひとを応援ます。
・給与の未払いがある
・職場でいじめや、ハラスメントを受けている
・サービス残業を強いられている
・病気の治療をしながら就労も継続したいが、様々な面で不安がある
このほかにも様々なお悩みがあるかと思います。
辛いことを誰かに話すだけでも、気持ちは大きく変わりますし、必要に応じて、解決手段に向かうお手伝いや、お話を伺った上で、支援を要請する必要があれば、支援先の情報提供や、支援先との協力もさせていただきます。
※ご相談は無料にて承っておりますので、まずはその気持ちを話してみませんか。
障害基礎年金は、
①:国民年金加入中に『初診日』がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人など)
②:20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に『初診日』がある人、が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。
なお『初診日』が20歳前にある人は、本人の所得による制限があります。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級は1,036,625円(月額 86,385円)+ 子の加算、2級は829,300円(月額 69,108円)+ 子の加算です。
※1級の年金額は、2級の1.25倍です。
障害基礎年金の受給者に、18歳到達年度末(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額が付きます。
子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳到達年度末の翌日からから20歳の誕生日の前々日まで延長して支給されます。(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)
なお、障害基礎年金受給中に、子どもが生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。(子どもが生まれた場合は、市町村役場や年金事務所に届け出が必要です。)
※子の加算額については、昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
具体的な家族構成をもとに、以下に金額をまとめています。
障害基礎年金では、配偶者の有無によって金額が変わることはありません。
※加算の対象となる子の人数に応じて変化します。
※ここでいう「子」とは、上記の通り生計を維持している『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』のことを指します。
障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に『初診日』がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。
障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。
障害厚生年金(報酬比例の年金)は、障害基礎年金とは異なり、人によって金額が違います。
「○級だから○円」と一概に言うことはできません。
その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。
(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなる傾向にあります。)
※1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。
→非常に手厚い年金と言えるでしょう。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で極端に金額が低くならないよう、最低保障額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保障額はありません。)
※障害手当金は一時金のため、受け取れるのは一度だけです。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害厚生年金3級の最低保障額は622,000円、障害手当金の最低保障額は1,244,000円です。
障害厚生年金受給者ご本人が、1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
なお、障害厚生年金受給中に、結婚したり離婚したりしたときは、年金事務所に届け出が必要です。その翌月分から加算の有無が変わります。
※配偶者加給年金については、昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。
障害年金生活者支援給付金とは、障害基礎年金を受給している人の生活を支えるため、上乗せして支給されているものです。
対象となるのは、障害基礎年金1~2級を受給している人と、障害厚生年金1~2級を受給している人です。(障害厚生年金1~2級を受給している人は、障害基礎年金もあわせて支給されています。)
令和7年度の金額は1級で月額6,813円、2級で月額5,450円です。
障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
また、前年の所得が一定額以下であることが要件です。
実際に給付に至らないケースも全て含めて、全国において、障害年金を請求する権利を請求する権利を持つ方は、およそ900万人と言われています。
その中でも、実際に障害年金を受給されている方は200万人程度と言われています。
障害年金の制度は、正しく理解されていないことが多く、存在自体を知らなかったという方もお見受けします。
病気や、心身の不調によっては、障害年金を請求できる場合があります。
普通の人とは同じような働き方が難しくとも、障害年金を受給しながら自分なりの働き方をしつつ、お金にまつわる不安を払しょくできる場合がございます。
請求すれば必ず受給できるものではございませんが、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金の請求書類の集め方の説明や、年金事務所への相談同行なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。
※料金表はあくまでも全てをお任せいただいた場合の目安の金額(税抜)です。お打ち合わせ等を踏まえたうえで、必要なサポートを検討し、お見積りを提示します。
※2025年6月23日現在インボイス制度登録申請中です。
離婚時または事実婚状態解消時(以下、離婚時等と表記)は、婚姻等期間について年金の分割請求が可能です。
そのパターンは2つあり、ひとつは「3号分割」といい、もう一つを「合意分割」といいます。
3号分割とは、言葉の通り、会社員等が該当する国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者が、離婚時等に年金の分割請求を行うことが可能です。
平成20年(2008年)4月以降の婚姻期間の年金加入期間に応じた実績の半分を請求することが可能で、3号分割は原則として、3号被保険者であった方が請求をした場合、相手側は拒否することができないという点にあります。
3号分割は、平成20年4月1日以降に被扶養配偶者となっていた期間についての年金分割を認める制度です。
そのため、平成20年3月以前に被扶養配偶者となっていた期間がある場合や配偶者の扶養に入っていなかったという場合には年金分割の対象が不十分となる可能性があります。
合意分割とは、簡単にいうと、離婚時に、共働き夫婦の婚姻生活中の厚生年金記録(年金額の計算の基礎となる標準報酬額)を、多い方から少ない方へ分割する制度をいいます。
夫婦間の合意があれば自由に割合を設定することができる点です。 また、合意によって決定するため、公平性が高くなる点もメリットです。
話し合って合意ができなければ調停や審判、裁判で争わなければならない点です。 双方が折れなければ、離婚したくてもできない状態が続いてしまいます。
1.年金分割のための情報提供書
2.請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
3.結婚の期間などを明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
4.事実婚の場合は、その事実婚を明らかにすることができる書類
1.年金分割請求のときに、元夫婦またはその代理人がともに年金事務所へ行き、年金分割の請求をすること、請求する年金の按分割合について合意していること等を記載した書類の添付
2.公正証書の謄本または抄録謄本の添付
3.公証人の認証を受けた私署証書の添付
合意できない場合は、以下のステップによって決められます。
1.審判手続
2.調停手続
3.離婚訴訟における附帯処分の手続
通知書の金額を見て、思ったほどの年金額でないことに驚く人がほとんどです。
何度も年金事務所に足を運んだり、自宅に通知が来るのは困るといった場合は、年金の専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。
お電話、メール等にてご相談を受け付けております。
ご相談は無料で承っており、離婚分割の試算につきましては、5,000円にてお受けいたします。
※公共交通機関を使用した場合の交通費は、別途実費を申し受けます。
※ご用意できる資料によって、分割の試算の精度が変わります。
※分割について、相手方と合意できないと見込まれる場合は、当初より弁護士、司法書士への相談が有効です。
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、企業年金基金などの年金制度や請求などに関するご不明点やご相談に幅広く応じます。
老齢による年金の請求や、死亡に関する年金請求の代理業務も受任いたします。
※当事務所には、応接スペースがございませんので、お客様のご指定の場所にお伺いし、ご相談等に応じます。
ご相談は、1回あたり2,000円(税抜)(目安時間:1時間)にて承ります。
年金裁定請求に関する助言等は、1回あたり5,000円(税抜)にて承ります。(障害年金請求は除きます)
※公共交通機関を使用した際の交通費は、別途実費を申し受けます。
40歳以上の方は、介護保険に強制加入となり、その後は一生涯に渡って介護保険料を徴収されます。
しかし、「介護保険」の仕組み自体があまり知られておらず、かつその名称がネックとなっているためか、本来は介護保険の申請をすべき方が申請をためらっているケースが多いのではないでしょうか。
個別に介護保険のご相談に応じ、必要に応じて市役所や、管轄の地域包括支援センターによる支援につなげます。
介護保険制度に関するご説明・ご相談は、1回あたり2,000円(税抜)(所要時間約1時間)にてお受けします。
※この料金には、必要に応じて、市役所や地域包括支援センターへの取次までを含んだ価格です。
※公共交通機関を使用した際の交通費は、別途実費を申し受けます。