事務所だより 2025年8月号

お知らせ
今年は6月に入った頃から全国的に気温が上がり、最近では台風も日本の東沿いに通過して、地域によっては過ごしやすい日もあれば、厳しい暑さにさらされ続けている地域もあります。

暑さに身体が慣れていく事を、暑熱順化ともいいますが、暑い時期が長期化すれば疲労が出てしまいますし、過ごしやすい日が続いた地域では、数日で暑熱順化された身体がリセットされてしまうともいわれております。
いずれにしても、夏の厳しさが増していますので、水分・栄養・休憩・睡眠時間、これらの確保を図って熱中症を防いでいきましょう。

今月の内容は、下記のとおりです。

1.令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています
2.「仕事あり」の母親が8割超に~厚生労働省「令和6年 国民生活基礎調査」より
3.2025年版フリーランス法特設サイトが開設されています
4.8月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
5.事務所よりひとこと

まだ夏の盛りですが…令和7年分年末調整の準備はお早めに

令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われ、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われました。新たな申告書を提出する必要があるなど、今年の年末調整における変更内容を早めに従業員に周知し、期日までの書類提出を呼びかけるなどすると、スムーズに進められるでしょう。

各種様式の変更点

上記の改正を踏まえ、年末調整等で使用する各種様式に変更があります。

6月30日、国税庁より変更後の様式が公表されています。

また、給与所得の源泉徴収票も公表されており、こちらについては、「令和7年12月より前であっても、使用いただいて差し支えありません。」とされています。

健康保険の扶養要件も見直される予定です

令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設は、いわゆる「年収の壁」による就業調整対策等の観点から講じられましたが、健康保険においても同様の対策が講じられる予定となっています。

現在、健康保険の被扶養認定における年収要件は130万円未満とされていますが、令和7年10月1日から被保険者の配偶者を除く認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満へと見直すとの案が厚生労働省から示され、パブリック・コメント募集が実施されました。

秋に実施される被扶養者資格調査において新たに認定要件を満たす被扶養者が現れる可能性がありますので、こちらも変更内容を確認しておきましょう。
各参考資料へのリンク
【国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

【同庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

【e-GOVパブリック・コメント「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)」】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292992

働く母親が過去最高の8割超に

厚生労働省が公表した令和6年「国民生活基礎調査」によると、児童(18歳未満)のいる世帯において、母親が「仕事あり」と回答した割合は80.9%に達しました。

これは過去最高の水準であり、働く母親が社会の中でますます一般的な存在となっていることを示しています。

こうした状況を背景に、企業には育児と仕事の両立支援のための環境整備がますます求められています。

具体的には、柔軟な勤務形態(時短勤務、フレックスタイム制、テレワークなど)や、子育て支援に関する社内制度(子の看護等休暇、育児支援手当など)があります。また、男性育休の取得推進も重要です。

こうした取組みに対して、国は助成金や認定制度も用意しています。

両立支援は未来への投資です

令和7年10月1日からは、改正育児・介護休業法により、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが事業主に義務付けられます。

法律を守るという観点はもちろんですが、従業員のライフステージに寄り添った制度設計は、職場の定着率や生産性向上に資する投資ともいえます。

夫婦で育児を担うという意識が社会に浸透し、若年層が就職・転職時に企業の育児支援制度を重視する傾向も強まっています。

働き手が減少する中で、持続的な経営を実現するためにも、実効性のある人事施策を検討していくことが重要です。
参考文献へのリンク
【厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/index.html

2025年版フリーランス法特設サイトを開設

フリーランスが安定的に仕事に従事することができる環境を整備することを目的として、報酬の支払期限の明確化や契約内容の書面化など、発注企業に新たな義務を課す、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、2024年11月に施行されました。

公正取引委員会は、同法の周知のため、6月30日に2025年版フリーランス法特設サイトを開設しています。

サイトを利用して義務項目をチェックしましょう

フリーランス法特設サイトでは、「法律の概要」「理解度診断」「あるあるチェック」など、イラストを入れながら、フリーランスに発注する企業の義務をわかりやすく解説しています。

フリーランス法は事業者や業務委託期間によって義務の内容が異なりますが、確認チャートで自社の状況をチェックすることで、守るべき義務項目がわかるように示されています。

その他、公正取引委員会では、7~8月に同法の説明会も開催しています。ウェブでの受講もできるため、対応に不安がある場合はぜひ利用してみてください。

現在も相次ぐ同法違反の勧告

6月には公正取引委員会によるフリーランス法違反の勧告が相次ぐなど、同法への対応状況に注目が集まっているところです。

公正取引委員会はフリーランスとの取引が多いとみられる業種への調査を集中的に進めるとしています。

各企業でも、同法への対応状況については管理部門が主導して確認する必要があるといえそうです。
サイトの情報を活用しましょう
【公正取引委員会「フリーランス法がわかる特設サイト」】
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/index.html
12日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

9月1日
○個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
 →[公共職業安定所]
6月中旬以降、暑さの継続している地域もあり、毎日のように熱中症による搬送者や、残念ながら命を落とされる方もおります。

最近では年々夏の暑さの厳しさが増しており、災害級の暑さと評されることもあります。

体調がすぐれないなどの時は、決して無理をせず、しっかり休養を取るようにしましょう。


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