事務所だより 2025年6月号

お知らせ
6月といえば梅雨時期ですが、その中でも気温の低い日もあれば、高い日もあります。
湿度も高くなりますので、その先の酷暑を見据えて、この時期からしっかりと熱中症対策をしましょう。

今月の内容は、下記のとおりです。

1.学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件
2.改正労働安全衛生法が成立しました
3.6月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
4.事務所よりひとこと
厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、多くの新入学生がアルバイトを始めるこの時期に、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施し(4月1日~7月31日まで)、大学等での出張相談やリーフレットの配布などを行っています。

そこでは、「勝手にシフトが変わっている!」「代わりにバイトする人を見つけられないとやめられない」「忙しいと休憩時間がもらえない!」など、“おかしい”と思ったら、まずは労働基準監督署等に相談することを呼びかけています。

企業としても、今一度、アルバイトを雇う際の労働条件について確認しましょう。
①労働契約の期間、
②契約期間がある場合、更新の有無、更新上限、更新する場合の判断基準など
③仕事の場所、内容、変更の範囲
④始業終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替のローテーション
⑤バイト代の決め方、計算と支払方法、支払い日(最低賃金を下回らない)
⑥退職時・解雇時の決まり
⑦有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、無期転換申込みに関する事項・無期転換後の労働条件など

なお、労働者が希望した場合は、メール等(印刷できるもの)による明示も可能です。
学生の本分は学業であることを踏まえたシフト設定が必要です。

また、採用時に合意したシフト変更等について、事業者が一方的に変更を命じることはできません。
労働時間の管理が必要なのはアルバイトであっても変わりません。
公序良俗に反して無効となりますし、不法行為として損害賠償が認められる可能性があります。
遅刻等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。また、遅刻を繰り返すなどの規律違反行為への制裁として、無制限に減給することはできません。

【厚生労働省「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html
5月8日、衆議院本会議にて、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が可決、成立しました。

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、下記の措置を講ずるとされています。

施行日は、別に記載のあるものを除き、令和8年4月1日です。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。〔一部は令和9年4月1日施行〕
② 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。〔一部は令和9年1月1日、同4月1日施行〕

2.職場のメンタルヘルス対策の推進〔公布後3年以内に政令で定める日施行〕
ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場についても実施を義務化。

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進
① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。〔公布後5年以内に政令で定める日施行〕
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。〔令和8年10月1日施行〕

4.機械等による労働災害の防止の促進等
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。〔令和8年1月1日施行〕

5.高齢者の労働災害防止の推進
高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表。 等

【厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」】
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf
2日
○ 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]
  
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  
30日
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所] 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

雇入時及び毎年一回
○ 健康診断個人票[事業場]
6月といえば、梅雨の時期ですね。
6月から10月くらいまでは、毎年のように風水害が発生しています。
ハザードマップを確認するなど、「もしもの時」に身の安全を確保できる方法について考えておく必要があります。
また、近年では気候の変化が激しさを増していますので、夏場に向けた対策を早めに始めたいところですね。

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