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令和7年10月1日改正 子ども・子育て支援納付金の創設

労働社会保険法改正情報
令和7年4月1日の法改正により、子の出生直後の一定期間以内(男性子の出生後8週間以内、女性産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)となりました。

具体例として、厚生労働省の資料を添付します。
すでに、似た言葉として「子ども・子育て拠出金」がありますが、こちらは厚生年金保険加入者の標準報酬月額に対し、一定の料率(令和7年度は0.36%)を掛けた金額を事業主が負担するものです。
この制度自体は今後も継続していきます。

そこに、今回新たに「子ども・子育て支援金」が加わることになります。
似たような言葉で非常に紛らわしいのですが、こちらは対象が全ての医療保険加入者…つまり国内居住者全員ということになります。
※会社員等は「健康保険制度」に加入し、65歳以上の一定の障がい者を除く75歳未満の方は「国民健康保険」に加入し、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に強制的に加入しているので、全ての世代が対象者となります。
子ども・子育て拠出金子ども・子育て支援金
賦課対象者厚生年金保険加入者全ての世代
(全ての医療保険加入者)
費用負担者全額事業主負担医療保険者
被保険者等から費用徴収
開始時期平成27年4月令和8年10月より段階的施行
(医療保険料が変動)
主な使途子ども・子育て支援勘定の
積立金
(今後のために貯める目的)
子ども・子育て支援勘定の
子ども・子育て支援資金
(現在の給付として使う目的)
政府が掲げる「全世代型の子ども・子育て支援」が「子ども・子育て支援金」となります。
記事執筆時点(令和7年4月29日)では、月々の保険料負担がどのくらいになるか具体的には示されていませんが、「初年度は、標準的な収入で月あたり500円程度の負担増の見込み」とあり、これが一つの目安となりそうです。

会社員等が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)は、労使折半負担ですので、会社員等も負担が増えますが、同時に事業主も負担が増えることになります。

また、「初年度は」となっていることから、今後負担額が増減する可能性があることにも注目です。
10月施行ということで、具体的な負担額を巡り、参議院選挙における争点にもなりそうですね。

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