就業規則等規程類の作成・改定について

従業員が10名に満たない事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出は不要とされていますが、解雇や人間関係、報酬などを巡る労使間トラブルが増加の一途を辿っていることから、様々なトラブルを未然に防止する観点からも、就業規則・その他規程類の作成・整備をしておくことが大切です。
また、すでに就業規則を作成・届出済みの企業様におかれましても、労働・社会保険に関する法改正が頻繁になされていることから、法改正に合わせた就業規則、その他規程類の改定を行うことはとても重要なことです。

また、就業規則は、作成と届出を行うだけでは効力を生じるものではありません。
必ず全従業員がいつでも閲覧できるよう、閲覧方法の「周知」を行うことも求められています。
※各種助成金申請にあたり、企業実態を反映し、最新の法改正に沿った規程類の整備が必須です。

※料金表はあくまでも目安の金額です。お打ち合わせ等を踏まえたうえでお見積りを提示します。
※当事務所は開業初年度のため、インボイス制度未登録です。消費税相当額は頂戴しません。

※「規程類の適性診断」とは、診断時点における最新の法令に準拠しているか否かを判別し、最新の法令に準拠していない場合は、改定案をご提示いたします
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