2025年10月1日施行 育児・介護休業法の一部改正

労働社会保険法改正情報
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。(うち4つは「フルタイム」での柔軟な働き方に関するものです)

1.始業時刻等の変更:1日の所定労働時間を変更せず、いずれかの措置を講じること
  ・フレックスタイム制の導入
  ・始業、就業時刻の繰り上げ又は繰り下げ(時差出勤制度)
2.テレワーク等の導入:月10日以上のテレワークを導入
3.保育施設の設置、運営等:ベビーシッターの手配及び費用補助でも可
4.就業しながら子の養育を容易にするための休暇の付与:10日以上/年

5.短時間勤務制度:1日の所定労働時間を6時間とするもの
※2と4は、原則として時間単位で取得する必要があります。

上記事項を就業規則に定めていない場合は、法改正に合わせて就業規則を改定する必要があります。
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、上記の中で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と、制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことが望ましいとされています。
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければならないとされています。
意向聴取の時期は、上記①・②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましいとされています。
事業主は、上記により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の例
✔ 勤務時間帯、勤務地にかかる配置
✔ 業務量の調整
✔ 両立支援制度等の利用期間等の見直し
✔ 労働条件の見直し
                         など

さらに、子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することや、ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましいとされています。
育児・介護休業法の改正によって、柔軟な働き方を選択できる仕組みづくりが義務化される流れとなっていますが、今後は育児・介護と仕事の両立以外に、治療と仕事の両立にも焦点を当てて、あらゆる場面で従業員が働き方を選択できる仕組みのある企業に人が集まっていくものと予測できます。

人材獲得競争が激しい時代だからこそ、育児・介護だけに縛られない柔軟な働き方を選択できる仕組みづくりを始めませんか?

当事務所は、前向きな取り組みをされる事業主様並びに企業のお手伝いさせていただきます。

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