介護認定後の再認定申請可否について

一度決まった介護認定の期間を「介護認定有効期間」といいますが、例えば本人に重度の認知症の症状があるにも関わらず、認定に係る面談の場で、たまたま意思疎通が取れているように見えてしまったなど、本来の状態よりも軽度の介護認定決定がなされているケースもあります。

また、認定時点では適正な認定だったものの、介護認定有効期間内に容態が悪化してしまった場合も含め、再度認定をやり直すことは可能です。

これを「区分変更申請」といいます。

区分変更が必要と思われる場合には、まず最初にケアマネージャさんに連絡を入れましょう。
ご本人からの申出が最良ですが、可能であればご家族がしっかりご本人の状況を把握して、状況の変化を具体的に説明できるようにしておくことが望ましいです。
ケアマネージャさんは、介護職のプロフェッショナルです。
認定決定時の状況もしっかり把握したうえで、面談を行い、ケアマネージャさんが必要と判断した場合、区分変更申請の手続きを開始することができます。

区分変更申請という名前になっていますが、手続きの実態としては、現在の認定区分を破棄して、新規申請のやり直しとなりますので、ご本人に事情をよく知るご家族・ご親族が認定審査の立ち会いや申請手続きを行うことが求められます。

誰しもが歳をとり、衰えていく事は自然の流れです。
介護保険法の大切な目的として「可能な限り住み慣れた地域で自活して…」とありますが、一度決まった認定区分のまま一生を終えるということはありませんので、身内に介護保険の受給者が居られる場合には、接する方の細かい気づきと素早い動きが必要となると思います。

本人が容態の変化に気づくことは、極めて稀なケースと思われますので、その周囲の方が気づいたことがあれば、今回お話した介護認定の区分変更申請のことを思い出していただけますと幸いです。

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