働くルール「所定」と「法定」の違いについて

労働基準法
普段の業務の中で、何気なく「所定労働時間」とか「法定休日」などという言葉を発していませんか?
この場でしっかりと「所定」と「法定」の使い分けができるようになりましょう!
法定労働時間、法定休日…と、法定が付くものは、法が定める最低条件に当たるので、最低限守らなければならないものとなります。

法定労働時間と言えば、休憩時間を除いて1日につき8時間まで、法定休日と言えば、少なくとも1週間に1回の休日を与える日となります。

この時間を超えて働くことは時間外労働(残業)となりますし、法定休日に働くことは「休日労働」に該当することになります。

例えば、会社の就業規則上、始業時間9:00、就業時間17:00、休憩時間は12:00-13:00(1時間)会社所定の労働時間:7時間で、土日がお休みで、日曜日を法定休日と定めている場合、取り扱いが複雑になりますが、ここを整理することで、所定と法定の区別がつけられるようになります。
上の例でいくと、所定労働時間が1日につき7時間なので、7時間働くことで、1日分の労働をしたことになります。

もし、この時間を超えて1時間働いて8時間の労働になった場合は、通常の労働時間を1時間延長して勤務したものとして、勤怠管理や給与計算をすることは差し支えありません。
(※所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内に収まっているため、割増率を加えない時間外労働となります)
もしも8時間を超えた場合には、その超えた時間については、通常の1.25倍の割増賃金の支払いが必要となります。
(※この場合は、法定労働時間の8時間を超えているため、その超えた分について割増率を含めた賃金支払いが必要となります)

土日がお休みで、日曜日が法定休日と定めている場合についてみてみましょう。
日曜日は、週に1回与えるべきお休みの日に当たるので、この日に労働させると、法定休日労働となり、通常の1.35倍の割増賃金の支払いが必要となります。

では、会社所定休日の土曜日に労働させた場合はどうなるかというと、法定休日を超える休日の設定をしているため、少し扱いが複雑になります。

月曜日から金曜日まで、所定の7時間労働をしていたものの、急遽土曜日の出勤が必要となった場合、金曜日までに35時間の労働をしているので、土曜日の出勤については5時間に達するまで、通常の労働を延長したものとしてカウントされます。(それを超えた場合は、通常の時間外労働と同様に、1.25倍の割増賃金が発生します。)

ここでは、変形労働時間制を考慮せず、労働基準法の原則に従って説明させていただきました。
最近では、所定労働時間が法定労働時間を下回る設定をしている企業が多く存在しますので、所定と法定の違い、法定を超えた場合の扱いの基本についてお話をしました。

所定労働時間が短い企業では、正しい給与計算ができていない可能性もあるかもしれません。
正しい計算ができているか否かのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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