「36協定」をわかりやすく説明します

労働基準法
通称で使われている36協定(さぶろくきょうてい)とは、正確には、労働基準法36条に規定されている「時間外・休日労働に関する労使協定」のことをいいます。
労働基準法36条の数字を取って、36協定と呼ばれています。

この36協定は、とても大事な協定となります。
労働基準法では、「1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働させてはならない」「休日は、原則として毎週少なくとも1回与えること」とされています。

今月✕✕時間残業しちゃって~」「この前休日出勤があって…」という話がありますが、労働基準法の趣旨からすると「違反」ということになります。

時間外労働や休日労働に関する労使協定(36協定)を締結することで、本来「違反」となる限度時間を超えて働くことが、「一定の範囲内で許可」されることになります。
※この効果を「免罰的効果」といいます。

つまり、36協定を締結していない事業場で、時間外労働や休日労働をすると、「労働基準法違反」ということになります。
※この違反の状態でも、事業主は、従業員に対して、実際に業務に従事した時間外・休日労働に対する割増賃金の支払いが必要です。
以前は、時間外・休日労働については寛容であり、急に厳しくなったと実感されている方も多いかと思います。
これは、「働き方改革」によって、過度な時間外・休日労働をしないよう、法改正によって上限時間を厳しく制限するようになったことが理由です。

では、実際にどこまで認められるのかというと、以下の通りになります。

時間外労働の上限は、原則として⽉45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。(医師・新製品の研究開発業務・建設業・自動車運転業は別となります)
1年単位の変形労働時間制では、月42時間・年320時間となりますが、変形労働については別記事でご紹介します。
※2025年現在では、企業規模を問わず適用となっています。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(これを特別条項といいます)でも、以下を守らなければなりません。
1.時間外労働が年720時間以内
2.時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
3.時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
4.時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
※上記1から4に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。
恐らくイメージがつかないと思いますので、わかりやすく厚生労働省の資料を示します。
例え小規模事業場であっても、時間外・休日労働のルールは同じです。
時間外労働の可能性が少しでもあるならば、36協定を締結して諸葛労働基準監督署への届出が必要になります。

近年では、労基署まで行かなくとも電子申請で済ませることが可能です。
36協定の様式ダウンロードページのリンクを貼っておきますので、ご活用ください。

時間外・休日労働に関する協定届へのリンク
※業種別に分かれています。医師・新製品の研究開発業務・建設業・自動車運転業に該当しない業種は、一般様式を使用してください。
下の図は、厚生労働省が示している一例になります。
事業場の実態に合わせて、法令遵守をしつつ、事業場の実態に合わせた記入をお願いいたします。
36協定や労働時間管理について、指摘や是正勧告をされている企業数は、意外なほど多いのが現状です。
労働時間管理をしっかりと実施し、36協定やその他労使協定について詳しくご説明させていただき、ご相談にも乗らせていただきます。
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