事業者のみなさまへ 健康診断を実施しましょう

健康・メンタルヘルス関連
労働安全衛生法により、事業主には雇い入れ時や定期の健康診断の実施が義務付けられています。
また、一定の危険・有害業務、その他食事の提供を行う従業員の健康診断も、同様に実施義務があります。

実施すべき健康診断の内容や、その頻度などにつきましては、下の画像をご確認ください。
事業主には健康診断の実施の義務が課せられていますが、従業員にも健康診断受診の義務が課せられています。
「忙しいから…」「望まない診断が下ることが不安…」など、様々な理由があると思いますが、従業員が健康診断を受診しないことで、事業主にペナルティが課せられてしまっては、働く側としても困る結果となりますので、会社への貢献と、自身の健康状態を正しく知る上でも、しっかり健康診断を受診して、治療すべきことがあれば、早めに対処できるようにしたいところです。
健康診断を実施したら、事業所所轄の労働基準監督署へ報告が必要ですが、それ以上に大切なのは、産業医等に健康診断結果を確認してもらって、配慮が必要な労働者がいないか、治療を勧めるべき労働者がいないかを確認し、プライバシーを保護したうえで対応することが望まれます。

健康診断の結果をきっかけに、事業所に特有の疾病や疾患の傾向が見つかることもあります。

健康診断を通じて、職場環境改善を考えていただける企業が、少しでも増えてくれることを期待しております。

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