6月支給分の年金から、昨年度比+1.9%加算された額となります。
なぜ6月支給分から改定されるのでしょうか
令和7年度は、すでに4月を経過していますが、年金額の改定は、6月支給分からとなります。
それには理由があり、4月・5月を無事に生活できたら6月に4月と5月分の年金が支払われる仕組みとなっているからです。
実際の生活をさかのぼって年金が支給されるということがポイントです。
※詳しくは、最後にご説明いたします。
「老齢基礎年金の満額・障害基礎年金(2級)」はいくら変わるのでしょうか
令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
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年額:816,000円 (月額:68,000円) | 年額:831,696円 (月額:69,308円) | 年額:+15,696円 (月額:+1,308円) |
月額にして、1,308円の増額です…。物価の上昇にはとても追いつかない改定額ですが、物価の上昇や、現役世代の手取りが増えないと、年金も増額改定されません。
※ここでは、厚生年金について触れていませんが、厚生年金は、年金受給者の全員が支給対象となっているわけではなく、勤務時の収入に大きく左右されるため、具体的な額を示しておりません。
増額率は、国民年金と同じ+1.9%ですので、令和6年度の年金額から計算することが可能です。
国民年金保険料の変化も把握しましょう
令和6年度 | 令和7年度 | 差額 |
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203,760円 (月額:16,980円) | 年額:210,120円 (月額:17,510円) | 年額+6,360円 (月額:+530円) |
令和7年度は、年金支給額も増額されますが、国民年金保険料も増額となります。
給付と負担の割合を考慮すると、保険料負担も重くなる傾向は避けられないものと思われます。
未支給の年金給付について
冒頭の年金支給に関して、実際に生活した時期を反映した給付が、その後に行われる旨のお話をしました。
これは大変重要なことで、現に年金の給付を受けている方が亡くなられた際には、「必ず未支給の年金の請求権が発生する」ということです。
例えば、直近でいえば2025年6月の年金支給日は、休日の関係から6月13日になります。これは2025年の4月と5月を生きていたことに対する支給となりますので、例えば6月1日に急病などで亡くなられた場合には、6月分の年金も支給対象になります。
詳細は割愛しますが、年金受給者が亡くなられた場合は、遺族給付等の前に、未支給の年金受給権を行使できることを記憶にとどめていただけますと幸いです。
年金に関するご相談は、ページ下にありますメールアドレスやお電話にて承りますので、お気軽にご相談ください。
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