事務所便り 5月号をリリースします
ゴールデンウィーク前のタイミングではありますが、5月の実務を踏まえて事務所便りをリリースします。
今月の内容は、下記のとおりです。
1.育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法による公表制度の改正ポイント
2.マイナ保険証の有効期限について
3.5月の税務と労務の手続提出期限について
育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法による公表制度の改正ポイント
2024年の通常国会で成立した「育児・介護休業法」と「次世代育成支援対策推進法」の改正法は、2025年4月1日から段階的に施行されています。内容は多岐にわたりますが、ここでは4月1日に施行された企業の公表義務に関する改正をご紹介します。
育児・介護休業法―育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
従来は、従業員数1,000人超の企業に育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、4月1日から、従業員数300人超の企業に公表が義務付けられることとなりました。
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における、男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。
育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
1.育児休業(産後パパ育休を含む)
2.法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について、所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)または第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業のことを指します。
次世代育成支援対策推進法―行動計画策定・変更時に育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
従業員数100人超の企業が4月1日以降に行動計画を策定または変更する場合には、次のことが義務付けられます。(※従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です)
1.計画策定時の育児休業取得状況(男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」)や労働時間の状況(フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあたっては、健康管理時間))の把握等(PDCAサイクルの実施)
2.育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
【参考資料】厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント」へのリンク
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point02.html
マイナ保険証の有効期限はいつまで?
マイナンバーカードと有効期限
マイナ免許証の交付開始時に、現行システム上の注意点としてマイナンバーカードと運転免許証の更新の順番によっては免許情報の再度の紐付けをしないと免許不携帯になるおそれがあるとの注意喚起がされましたが、マイナ保険証でも有効期限に注意が必要です。
マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上が発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までですが、マイナ保険証利用時等に利用する電子証明書(数字4桁)の有効期限は、全年齢で5回目の誕生日までとされているからです。
つまり、マイナンバーカードは有効期限内であってもマイナ保険証は期限切れ、ということが起こり得るのです。
有効期限が切れてしまったら?
マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので、市区町村窓口で手続きをすれば更新できます。
期限内に手続きができなかった場合、期限切れから3カ月間は引き続きマイナ保険証で受診できます(保険資格情報の提供のみ)が、3カ月を過ぎるとマイナ保険証では受診できなくなり、再発行の手続きをしなかった場合、3カ月以内に資格確認書が交付されます。
どんな手続きが必要?
マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記のとおり、有効期限が近づくと有効期限通知書が送付されてきます。
通知書に交付申請用QRコードがある場合は、スマートフォンで申請の上、市区町村窓口で新しいマイナンバーカードと交換できます。QRコードがない場合は、有効期限通知書に記載された必要書類を持って市区町村窓口で手続きをします。
【参考情報】マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_expiration5/
https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/
【参考情報】厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf
5月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
12日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
15日
○特別農業所得者の承認申請[税務署]
6月2日
○軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
○自動車税(種別割)の納付[都道府県]
○健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]
○確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]
事務所よりひとこと
今年度のゴールデンウイークは、飛び石連休になりますが、4月より新たな環境に移られた方々にとっては、リフレッシュに充てるもよし、休養に充てるも良しかと思います。
気を付けたいのは、ゴールデンウィーク明けに心身の調子を崩される方が増える傾向にありますので、生活リズムをなるべく乱さないように気を付けましょう。
コメント