近い将来、ストレスチェックが義務化されます
本日、2025年3月14日、ストレスチェックの実施義務について、現状では50人以上が勤務する事業所に限っていたものを、従業員を雇用する事業主には、業種・事業規模を問わず実施義務を課すことを閣議決定されました。
公布から3年以内に施行されますので、2025年度に公布された場合、遅くとも2028年度まで、猶予期間を見ても、早ければ2026年度から施行されることは確実です。
特に中小規模事業所におかれましては、プライバシーの確保や、労働者が正直に回答しないと意味を成さないという側面から、ストレスチェックの実施事務を外部委託することが望ましいと思われます。
ストレスチェックは、実施者(医師・歯科医師・一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士 等)がいて、ストレスチェックの実施事務担当者(人事労務担当者・総務担当者 等)がいて、システムを使用若しくはマークシートによる回答を求め、こころの健康状態を把握するものです。
ストレスチェックの実施事務担当者は、非常にセンシティブな情報に触れること、医師面接の申し出等の対応が求められるため、我々社労士等にアウトソースすることも、十分検討に値するかと思います。
ストレスチェック制度についてなど、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
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