2025年4月1日施行 高年齢雇用継続給付金の給付率改正

労働社会保険法改正情報
雇用保険による給付のひとつにあたる、高年齢雇用継続給付金というものがありますが、これまで多くの企業で60歳で定年退職を迎え、それ以降の再雇用や嘱託職員契約への移行に伴う給与待遇の低下を補う目的で行われてきました。

つまり、企業としては、定年後の再雇用などのタイミングで給与を減額することにより、この制度の適用を受けて、企業の人件費負担を減らしつつ、再雇用者等の収入減少を補っている実態があります。

昨今では、労働力不足その他様々な事情により、高年齢労働者が増加しており、2020年の法改正で給付率を引き下げることが決まっています。

細かな説明は下の資料にて示しますが、簡単にいうと、2025年4月1日以降60歳に達する方については、60歳到達後の賃金がそれまでの賃金の75%未満に下がった場合に、減額後の賃金の最大15%が給付されていたところ、給付上限が10%に引き下げられることになります。

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