現在は、失業等給付の受給者で、所定給付が支給決定時の1/3かつ45日以上ある場合、アルバイト等をした時に、就業手当という名前で、就業した日ごとに、最大で給付基礎日額の30%が支給されています。
この制度が変更となり、2025年4月1日に廃止されることとなりました。
また、就職促進定着手当といって、再就職後の給与が前職より低下した場合であって、再就職後6か月勤務を継続した場合に、基本手当支給残日数の40%または30%が支給されていますが、この上限を一律基本手当支給残日数の20%とする改正が、2025年4月1日に施行されます。
以下、厚生労働省資料に説明を加えた画像を添付しますので、参考としてご確認いただけますと幸いです。

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